ふるさと納税の流れ

【STEP1】
佐渡市を応援したい方はふる佐渡で寄付を申し込み、欲しい返礼品を決める。

ふる佐渡は、新潟県佐渡市専門のふるさと納税サイトです。佐渡市の特産品・クーポン・宿泊券など、欲しい返礼品を探して寄付を申し込みましょう。寄付金の使い道も指定しましょう。

【STEP2】
返礼品と寄附金受領証明書を受け取る

佐渡市から、寄付のお礼として「返礼品」と寄付の証明書として「寄附金受領証明書」が届きます。
返礼品、寄附金受領証明書は、届くタイミングが異なります。返礼品は発送まで時間のかかるものもありますので、ご注意ください。
寄付金受領証明書は、確定申告を行うために必要な書類ですので、無くさず、大事に保管してください。

【STEP3】
税金の控除を受ける

税金の控除を受けるためには、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」または「確定申告」のいずれかの手続きが必要です。それぞれ、手続きの受付期間が異なりますので、ご注意ください。


    ふるさと納税ワンストップ特例制度

    ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除が受けられる仕組みです。
    この特例の申請には以下の条件を満たす方が対象となります。

    • ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者の方
    • 1年間(1月~12月)でふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方

    • ①受付期間:寄付した年の翌年1月10日までに書類提出
      【申請の流れ】

      • 同封している記入例を参考に、「寄附金税額控除に掛かる申告特例申請書」に印字された内容をご確認の上、個人番号・生年月日等をご記入ください。
      • ご記入いただいた申請書と、番号確認・身元確認に必要な以下の添付書類を、同封の返信用封筒にて納税先自治体(佐渡市)までご郵送ください。

      • 必要な添付書類 ※個人番号・身元確認のため1、2のいずれかの書類またはコピーが必要です。
          1.個人番号カードのコピー(表と裏)

          2.通知カード(住所、氏名等が住民票の記載事項に一致するもの※)

          または、個人番号の記載がある住民票のコピーのいずれかに加えて、下記書類のコピーが必要です。

          • 運転免許証、運転系冷機証明書、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれか。
          • 上記の書類をお持ちでない方は、官公署より発行された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等があり、氏名・生年月日または住所が確認できるもの。

          ※個人番号通知カードは、令和2年5月25日で廃止となりましたが、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、当面の間マイナンバーを証明する書類として利用できます。

          送 付 先
          佐渡市役所 地域振興部 地域づくり課 地域づくり係
          〒952-1292 新潟県佐渡市千種232番地

        ➁受付期間:寄付した年の翌年1月10日までにオンラインサービスから申請

        佐渡市はワンストップ申請オンラインサービス対象自治体です。

        寄付したあとのワンストップ申請に便利な機能が詰まった専用ページをご活用いただけます。

        具体的なご利用方法は寄付後に自治体から届くメールをご確認ください。

      • 受領後、寄付金控除に必要な情報を佐渡市より、納税者の住所地市区町村へ連絡します。
      • ふるさと納税を行った翌年度分の住民税控除の通知が、住所地市区町村より納税者へ届きます。

      確定申告

      受付期間:例年2月16日~3月15日頃(※自治体により異なります)
      住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄付をした自治体が発行した「寄付金受領証明書」や専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

      【確定申告について】

      確定申告の作成は、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」が便利です。このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額等が自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。

      詳しくは、国税庁の「確定申告特集(国税庁)」をご覧ください。

      【入力方法】
      【確定申告の提出方法】

      確定申告は、以下の方法で提出することができます。

      ※年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

      ※出典:総務省ホームページ
      (https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/procedure.html)
      (https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)

控除額の計算

  1. 所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
    所得税からの控除額は、上記1の計算式で決まります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
    ※令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
    ※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
    所得税の税率について(国税庁)

    住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

  2. 住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
    住民税からの控除の基本分は、上記2の計算式で決まります。なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

  3. 住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額ー
    2,000円)×(100%ー10%(基本分)ー所得税の税率)

    住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記3の計算式で決まります。
    上記3における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記1の所得税の税率と異なる場合があります。

  4. 住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
    特例分(3で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記4の計算式となります。
    この場合、1、2及び4の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

    ※具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。(ただし、お住まいの自治体によって、控除の対象となるふるさと納税額の上限はお答えできない場合があります。控除上限額については下記に掲載している表や「寄附金控除額の計算シミュレーション」もご利用ください。)

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。

ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。 全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。


※掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。

※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。

※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。(ただし、お住まいの自治体によって、控除の対象となるふるさと納税額の上限はお答えできない場合があります。控除上限額については下記に掲載している表や「寄附金控除額の計算シミュレーション」もご利用ください。)

寄付者
本人の
給与収入
寄付者の家族構成
独身又は共働き※1 夫婦※2 共働き+子1人
(高校生※3)
共働き+子1人
(大学生※3)
夫婦+子1人
(高校生)
共働き+子2人
(大学生と高校生)
夫婦+子2人
(大学生と高校生)
300万円 28,000 19,000 19,000 15,000 11,000 7,000 -
350万円 34,000 26,000 26,000 22,000 18,000 13,000 5,000
400万円 42,000 33,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000
450万円 52,000 41,000 41,000 37,000 33,000 28,000 20,000
500万円 61,000 49,000 49,000 44,000 40,000 36,000 28,000
550万円 69,000 60,000 60,000 57,000 48,000 44,000 35,000
600万円 77,000 69,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000
650万円 97,000 77,000 77,000 74,000 68,000 65,000 53,000
700万円 108,000 86,000 86,000 83,000 78,000 75,000 66,000
750万円 118,000 109,000 109,000 106,000 87,000 84,000 76,000
800万円 129,000 120,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000
850万円 140,000 131,000 131,000 127,000 121,000 118,000 108,000
900万円 152,000 143,000 141,000 138,000 132,000 128,000 119,000
950万円 166,000 157,000 154,000 150,000 144,000 141,000 131,000
1000万円 180,000 171,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000
1100万円 218,000 202,000 194,000 191,000 185,000 181,000 172,000
1200万円 247,000 247,000 232,000 229,000 229,000 219,000 206,000
1300万円 326,000 326,000 261,000 258,000 261,000 248,000 248,000
1400万円 360,000 360,000 343,000 339,000 343,000 277,000 277,000
1500万円 395,000 395,000 377,000 373,000 377,000 361,000 361,000
1600万円 429,000 429,000 412,000 408,000 412,000 396,000 396,000
1700万円 463,000 463,000 446,000 442,000 446,000 430,000 430,000
1800万円 498,000 498,000 481,000 477,000 481,000 465,000 465,000
1900万円 533,000 533,000 516,000 512,000 516,000 500,000 500,000
2000万円 569,000 569,000 552,000 548,000 552,000 536,000 536,000
2100万円 604,000 604,000 587,000 583,000 587,000 571,000 571,000
2200万円 640,000 640,000 623,000 619,000 623,000 607,000 607,000
2300万円 773,000 773,000 754,000 749,000 754,000 642,000 642,000
2400万円 814,000 814,000 795,000 790,000 795,000 776,000 776,000
2500万円 855,000 855,000 835,000 830,000 835,000 817,000 817,000

※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)

※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。

※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。

※4 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。 例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

総務省では給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートを用意していますので、こちらもご利用ください。
寄附金控除額の計算シミュレーション

※出典 :総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block01)